廃棄物処理法における罰則
無許可営業 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(懲役と罰金の両方)
http://www.gunma-sanpai.jp/gp19/002.htm
環境省_廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
https://www.env.go.jprecycle/kaden/tv-recycle/qa.html
廃棄物処理法違反(無許可)での逮捕事例
https://sites.google.com/site/haikibutsumukyoka/home/arrest
ここに記載されているのはほんの氷山の一角です。
新聞にもネットのニュースにも載らない無名の無許可営業(一般廃棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬)業者が日々逮捕されています。
ご注意!!
産業廃棄物処理業の許可を受けている業者でも、
一般廃棄物収集運搬業の許可をされていない場合は一般廃棄物の収集運搬(一般家庭から出る不用品)はできません。
産業廃棄物の収集運搬の営業許可で収集運搬できるのは、事業系の廃棄物だけです。
よく「産業廃棄物収集運搬」の許可があると記載された不用品回収業者がありますが、一般家庭から出る廃棄物(不用品)の回収は一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。
「産業廃棄物収集運搬」の許可があるのをアピールする事で安心な業者であると勘違いさせているだけです!!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条一
により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定められています。
ほとんどの不用品回収業者は個人事業の納税すらしていない自称自営業!!
脱サラして比較的起業しやすいと言われているこの業界。軽トラック1台あれば開業できます。しかし、一般廃棄物収集運搬の許可がなければ無許可営業です。また、多くの業者は納税はおろか申告すらしません。違法に収入を得て納税をしないのであれば、まじめに働いてきちんと納税している人がバカを見る事になります。
当会はそのような一般廃棄物収集運搬の許可がない無許可営業の俗に言う「不用品回収業者」を無くす事を目的につくりました。
みなさまからの無許可営業の「不用品回収業者」の情報提供
↓
当会が独自に調査し、事実であれば、
無許可営業の「不用品回収業者」への廃業のお願い
↓
聞き入れてもらえない時は、所轄の警察への情報提供
という流れで会を運営しています。
しかし実際に当会に何の法的権限もないため、無許可営業の「不用品回収業者」への廃業のお願いをしてもまず門前払いで相手にされない場合がほとんどですので、
即時に行政や警察当局への情報提供をする場合がほとんどです。
利益が出ているにも関わらず納税しない業者に関する情報提供もありますが、その場合はその業者の管轄の税務署に情報をお持ちください。
一般廃棄物収集運搬とは
処理費用を徴収した時点で不用品は紛れもなく廃棄物となりますから、許可がなければ引き取ることはできません。
一般家庭から出る廃棄物はすべてが一般廃棄物ですから、一般廃棄物収集運搬許可を持たない業者さんが処理費用を徴収して引き取ることは明らかに無許可営業に該当しますので、廃棄物処理法で定められた最も重い罰則(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科)の対象になります。
一般家庭から出てくる「不用品」を引き取る目的で、『新規』に一般廃棄物収集運搬業許可は下りません。
●一般廃棄物収集運搬業許可の現状
市町村の自治事務なので各市町村によって多少異なりますが、基本的なスキームは同じです。
「一般廃棄物収集運搬許可」の許可が欲しくても、新規申請を受け付けていない市町村があります(枠がいっぱいで)。
一般家庭から出るタンスや机などの粗大ごみ(明らかに廃棄物)を収集運搬するには、一般廃棄物収集運搬業許可が必要ですが、粗大ごみ(廃棄物)を回収する目的で、新規に「一般廃棄物収集運搬許可」はおりません。
事業系一般廃棄物(オフィスや飲食店等から排出される一廃)を収集運搬する事業計画で経営が成り立たないと、新規に「一般廃棄物収集運搬許可」はおりません。
「古物営業許可」をとれば一般家庭から出るタンス、机、家電製品などを対価を支払って買い取ることはできます。
「引越荷物運送業者」であれば、一般家庭から出る引越廃棄物に限り(当然すべて一般廃棄物)、引越しの発注者から引取りを文書で依頼された場合は、一廃収集運搬業許可がなくても自社の倉庫などに回収が可能です。
ただし、営利を目的としないという制約があるので無償で回収しなければならず、かつ回収した一般廃棄物は自分で市の清掃センターに持ち込むことはできませんので、市町村または既存の一廃収集運搬業者に有償で引き取りを依頼しなければなりません。
(※施行規則の「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者」という規定により、引越し業者さんにはこのような特例があります。しかし、こんなに面倒で経費の掛かるサービスを提供している引越し業者さんがいるとは思えないのですが? 現に サービスを提供している引越し業者さんがいらっしゃったらごめんなさい。)
つまり、新規で一般廃棄物収集運搬業許可の許可は取れない為、不用品回収業者は、ほとんどが違法な無許可営業という事になります。
しかも、一般廃棄物収集運搬業許可は市町村単位で取得しなければなりませんから、費用対効果を考えた場合、現実的でないと言わざるを得ません。
つまり、もし渋谷区で一般廃棄物収集運搬業許可を持っていたとしても、新宿区では一般廃棄物収集運搬(俗に言う不用品回収)は出来ません。
新宿でも一般廃棄物収集運搬業許可の許可を取らなければ新宿では一般廃棄物収集運搬(俗に言う不用品回収)が出来ないのです。
東京23区で一般廃棄物収集運搬(俗に言う不用品回収)を営む為には23箇所の一般廃棄物収集運搬業許可を取得しなければならないのです。
よく無許可営業の業者のホームページを見ると、対応エリアというのが記載されていますが、そのエリアの全ての市町村で一般廃棄物収集運搬の許可を持っていなければならないという事になります。いったい何箇所の営業許可を取る必要があるのでしょうか?
そもそも一般廃棄物収集運搬業許可の許可を持っている業者さんは不用品回収などやりません。
市町村で委託された仕事だけで十分に事業としてやっていけるからです。
不用品回収は無許可の業者のやる商売といっても過言ではありません。
一般廃棄物収集運搬業許可要件のハードルは結構高い
自治体によって許可要件が大きく異なりますので、事業活動を計画されている自治体にまずは事前の相談が必要です。
欠格要件に該当しないこと、一定の経理基盤を有していること、必要な設備を有していることなどは、産業廃棄物収集運搬業許可と同様ですが、前述しましたように新規参入を難しくさせていると思われるいくつかのポイントがあり、市町村ごとに要件はまちまちです。
要件の一例をあげてみます。
☑ 市町村内に登記された営業所・駐車場があること
☑ 市町村の指定色で塗装されたパッカー車を3台以上保有していること
☑ 月20日以上の稼働が保証されている予定取引先が決まっていること
☑ 駐車場に洗車設備があること
☑ 産業廃棄物収集運搬業許可を取得していること
つまり、産業廃棄物収集運搬業許可をまず持たないと一般廃棄物収集運搬業許可は取れないという事です。
しかし現実はどうでしょう?
一般廃棄物収集運搬業許可どころか産業廃棄物収集運搬業許可の許可すら持たずに一般家庭から不要品回収と称して無許可で一般廃棄物収集運搬業
をしている違法業者のなんと多い事でしょう!
上記の記事は「一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様」というサイトから引用させて頂きました。
http://www.yy-sanpai.com/cat-2/915.html
無許可営業で一般廃棄物収集運搬業をしている不用品回収業者の温床となっている仲介業者がなくならない限り、違法業者はなくなりません。
なぜ、無許可の不用品回収業者は無くならないのでしょうか?
それは、仕事を貰え、稼げる場所があるからです。
当会では、無許可の不用品回収業者を無くす為に、このような仲介業者から
{不用品回収}「遺品整理}「ゴミ屋敷}というカテゴリを無くすよう、行政と連携して働きかける事を当面の最大の目標としていきます。
無許可営業の不用品回収業者を無くすには、皆様のご協力が不可欠です。
無許可営業の不用品回収業者を見つけたら、その業者の所在地の警察署に情報提供をお願いします。
また、無許可営業の不用品回収業者を掲載している仲介サイトを見つけたら、行政機関に情報提供をお願いします。
納税も申告もしていない違法業者を許してはいけません。
まじめに申告して納税している人がバカを見る世の中でいいのでしょうか?
無許可営業の違法な不用品回収業者を見分けるのは簡単です。
家電4品目の正しい処分 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/